旅行条件

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旅行条件 2020-10-15T09:18:08-04:00

ご旅行の前に必ずお読みください。

最終更新日: 2016.11.22

01. 旅行契約の締結

Brisa Cubana(以下、「当社」という。)と旅行者の旅程と料金の合意に基づき、頭金をお支払い頂きます。頭金の受領後、当社よりFAXもしくは電子メールにて書面による確認書をお送りします。この確認書は、旅程と同意した内容に基づき提供されるサービスに対する法的拘束力のある契約書として機能します(セクション2を参照)。

団体・グループを代表して申し込む場合、契約責任者は契約上の義務の全責任を負うものとします。また、契約の締結と同時に、当社によるサービスの提供のため、個人情報の利用に同意するものとみなします。お客様から頂いた情報は、サービスの提供に必要な場合を除き開示することはありません。

旅行契約を締結するため、頭金として一人あたり旅行代金の30%をお支払い頂きます。残りの旅行代金は旅行出発日90日前までにお支払い頂きます。

旅行出発日90日以内に旅行契約を締結する場合、旅行代金全額を即時お支払い頂きます。

同意した支払い最終日(旅行出発日90日前)までに旅行代金全額の支払いが無かった場合、ツアーを取消する場合があります。ツアー取消の際、一度お支払い頂いた料金は返済いたしません。

旅行開始までに旅行代金全額の支払いがない場合、当社はサービス提供の義務が免除され、旅行者に適当な取消料金を請求する場合があります。

02. 支払い

旅行契約を行う場合には、頭金として一人あたり旅行代金の30%をお支払い頂きます。残りの旅行代金は旅行出発日90日前までにお支払い頂きます。

旅行出発日90日以内に旅行契約を締結する場合、旅行代金全額を即時お支払い頂きます。

同意した支払い最終日(旅行出発日90日前)までに旅行代金全額のお支払いが無かった場合、ツアーを取消する場合があります。ツアー取消の際、一度お支払い頂いた料金は返済いたしません。

旅行開始までに旅行代金全額の支払いがない場合、当社はサービス提供の義務が免除され、旅行者に適当な取消料金を請求する場合があります。

03. サービス

当社のサービスは当社HPの記述・イラスト・引用または同意した契約書面で確認頂けます。(セクション1を参照)

当社はやむを得ない場合に限り、セクション1に記載された書面での契約同意からツアー締結の前に、(メールもしくはHP上の記載によって)ツアー内容を変更する権利を有します。

具体的には以下の状況を含みます;道路状況・悪天候及び官公署の命令等のため、旅行日程・旅行サービス内容その他の旅行契約の内容を変更する場合があります。当社は旅行者を優先して旅行内容の変更を行う為、旅程に記載された行程を保証することはできません。合意した旅程はあくまで計画されたものであり、記載内容を正確に保証するものではありません。また、当社もしくは提携者の管理外で発生した状況に関する責任は負いかねます。

お客様がツアー前もしくはツアー中に、悪天候によるツアーの変更等の特別な手配希望する場合、両当事者によって書面による契約を締結する必要があります。

04. 旅行代金の変更

— 1. 旅行代金の増加

当社の管理外で発生した状況による旅程やプログラムの変更等に関する追加費用は全額旅行者に負担頂きます。

当社は、交通費・空港税・各所入場料及び当社の管理外にある料金の変更に対する責任を負いません。料金の変更があった場合、当社はお客様に通知いたします。

当社は交通費・港湾税や空港税・為替レートの変化による費用の増加に伴い、旅行契約の締結後でも、旅行代金を増額する権利を有します。いかなる変更もツアー出発日の4ヵ月前までに行います。その場合、旅行開始日から起算して21日前までに通知いたします。その後の増額はいたしません。

— 2. 追加費用

お客様による旅行内容の変更から生じる追加料金は、発生時点でお客様に請求します。追加料金の例としては、空港や港への遅刻や搭乗ミス・集合時間への遅刻・健康的、個人的または法的問題等により国を出なければいけない場合、旅行中の病気や事故による費用等が含まれます。

当社が緊急の際に立て替えた費用は、旅行後すぐに返済しなければなりません。

05. 当社の解除権及び通知

— 1. 旅行開始前の解除

契約書面に記載した最小催行人員に達しなかったとき、当社は旅行開始日から起算して14日前までに旅行契約を解除することがあります。

最小催行人員不足による旅行契約の解除は旅行開始日から起算して14日前までに通知いたします。既にお支払い頂いた料金に関しては全額返済いたします。それ以上のクレームは認められません。

— 2. 旅行開始後の解除

旅行者が旅行を妨害させたり、他のお客様やスタッフの迷惑になると当社がみなした場合、旅行開始後であってもサービスを中止する場合があります。これは、旅行者が当該旅行に関する特定の要件(身体的又は精神的健康・一般能力・技術スキル等)を満たさない場合にも適用されます。

当社により旅行契約が解除される場合、頭金を含むその日までに発生した費用は返金されません。旅行者は、当社が旅行費用を考慮した上で決定する払戻金のみを受け取ることができます。

当社と旅行者の旅程と料金の合意に基づき、頭金をお支払い頂きます。頭金の受領後、当社よりFAXもしくは電子メールにて書面による確認書をお送りします。この確認書は、旅程と同意した内容に基づき提供されるサービスに対する法的拘束力のある契約書として機能します(セクション2を参照)。

団体・グループを代表して申し込む場合、契約責任者は契約上の義務の全責任を負うものとします。また、契約の締結と同時に、当社によるサービスの提供のため、個人情報の利用に同意するものとみなします。お客様から頂いた情報は、サービスの提供に必要な場合を除き開示することはありません。

06. 旅行者の解除権等

旅行者は、旅行開始前までいつでも書面による旅行契約の解除をすることができます。

旅行開始前に行われた支払いに関して、当社では回収出来かねますので、以下の取消規定に従い払い戻しいたします。

旅行契約の取消料金は以下の通りです。

旅行開始日から起算して90日前またはそれ以前の取消 – 頭金
旅行開始日から起算して89日前から60日前の取消 – 旅行費用総額の30%
旅行開始日から起算して59日前から30日前の取消 – 旅行費用総額の50%
旅行開始日から起算して29日前以降の取消 – 旅行費用総額の100%

当社と旅行者の旅程と料金の合意に基づき、頭金をお支払い頂きます。頭金の受領後、当社よりFAXもしくは電子メールにて書面による確認書をお送りします。この確認書は、旅程と同意した内容に基づき提供されるサービスに対する法的拘束力のある契約書として機能します(セクション2を参照)。

団体・グループを代表して申し込む場合、契約責任者は契約上の義務の全責任を負うものとします。また、契約の締結と同時に、当社によるサービスの提供のため、個人情報の利用に同意するものとみなします。お客様から頂いた情報は、サービスの提供に必要な場合を除き開示することはありません。

07. 責任

当社が旅行契約に応じた手配を実行しなかったとき、責任は法律によって定められます。旅行者の主張が認められた場合、当社が拒否権を有する補償を請求することができます。当社はいかなる状況においても常に同品質の旅行を提供するよう努めます。

旅行費用を支払えないときは、速やかにその旨を代理店もしくは代表者(通常はガイド)に申し出なければなりません。旅行者が代理店もしくは代表者への申し出を怠った場合、後で補償金等を請求することはできません。

ツアー内容を原因とした旅行者による旅行契約の解除は、当社が改善等に努めていない場合に限り認められます。また、ツアー開始前の書面による契約解除はいつでも出来ます。

旅行開始前に行われた支払いに関して、当社では回収出来かねますので、以下の取消規定に従い払い戻しいたします。

旅行契約の取消料金は以下の通りです。

旅行開始日から起算して90日前またはそれ以前の取消 – 頭金
旅行開始日から起算して89日前から60日前の取消 – 旅行費用総額の30%
旅行開始日から起算して59日前から30日前の取消 – 旅行費用総額の50%
旅行開始日から起算して29日前以降の取消 – 旅行費用総額の100%

団体・グループを代表して申し込む場合、契約責任者は契約上の義務の全責任を負うものとします。また、契約の締結と同時に、当社によるサービスの提供のため、個人情報の利用に同意するものとみなします。お客様から頂いた情報は、サービスの提供に必要な場合を除き開示することはありません。

08. 賠償の請求

旅行者の当社に対する損害賠償請求は、旅行終了日から起算して1ヵ月以内に通利する必要があります。その他、旅行手配代行者・ツアーガイド・現地旅行会社は損害賠償請求を受け取りません。

当社による不法な行いに対する告知は、国際法に基づき旅行契約終了後3年以内に提出されなければなりません。いかなる告知に対しても、司法権はパナマ共和国の管轄となります。

09. 責任の限界

旅行者が当社に代わり損害を受けた場合、当社の契約上の責任は、旅行費用に制限されます。

当社と関係の無い航空会社・ホテル・旅行手配代行者・ツアーガイド等による損害においては、各所の規定に従うため、当社は一切の責任を負いかねます。

ダイビング・登山・トレッキング・乗馬・ラフティング・マウンテンバイク等のツアーは性質上、雪崩・落石・河川の横断等により事故の危険性が増加します。これらの危険性は常に存在しており、経験豊富なツアーガイドが慎重に支持をした場合でさえ避けられません。それゆえ、ダイビング・登山・トレッキング・乗馬・ラフティング・マウンテンバイク等を含む通常のツアーへの参加も旅行者の責任に基づき行われ、旅行者は当社に対する損害賠償の権利を破棄します。

10. 不測の事態による契約の延期

戦争・ストライキ・暴動・流行病・元首の交代等の異常事態により、ツアーの催行が実質的に困難または危険であると判断された場合、旅行者と当社はツアーの中止や旅行契約の解除を行うことができます。

不測の事態における緊急処置の場合、弊社が費用の最大50%を補償する緊急輸送を除く全費用(入院・宿泊・追加の食事等)は旅行者が責任を負います。また、弊社はそれ以上の要求を認めません。

11. 入国及び健康に関する規則

旅行者は自費で入国及び健康状態に関する規定・旅券・関税要件・査証・輸入規制等を事前に満たしておく必要があります。旅行契約の締結後に規則が変更された場合も含め、いかなる不利益や損害も全てお客様の責任とさせて頂きます。当社は旅程に記載された一般規則に対する変更等を可能な限り旅行者へ通知します。

12. 個々の契約規制

旅行契約に記載されている規則の無効は、旅行契約全体の無効を定めるものではありません。